楽天証券のポストにも桐谷さんのおすすめ銘柄が紹介されていました。
上場維持基準達成できますように。
第156条
株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第
と有償で取得するにはと書いてあったから聞きました。
また保有株式を減らしているのは創業者様なので会社の上場維持の為など理由や他の理由で会社に無償で株式を譲渡することは考えられるとおもいますが?
日高屋の会長も創業者でこちらは従業員さんに無償で株式譲渡されたりしていますよね。
譲渡する側が対価を無償にすると、本来の売却代金以上に何かを得られるかという動機でも思いついた上での質問ですか?
無償譲渡が市場買付、TOB、1%以下というような決議不要を認められている条件・条項を見つける事は、少なくとも私にはできていません。159条により少なくとも通常決議は必要ではないでしょうか。
何かデタラメが行われていなければ、可能性は無いと思います。
自己株取得は貸借対照表で「資本のマイナス計上」になりますから、買付額だけ自己資本が目減りします。赤字続きの今の財務状況でそれはどうなんだ・・・という理由は私の中では弱い根拠。
より強い根拠は、「市場買付でもTOBでも1%以下でもない、特定株主からの自己株式の取得は会社法156条と160条により株主総会の特別決議が必要」という私なりの法解釈です。そのような決議は見つかりませんでした。
会社が売却株主(=大株主)に売却を勧めていた背景がもしあったとしても、以下の立会外分売の仕組みに関する勘違いとは無関係です。
立会外分売は会社によって適時開示されますが、会社が担うのはスケジュール調整や開示資料の整備などに過ぎず、主体はあくまで売却株主です。新株や自己株式の売却ではなく、売却株主が保有株を小口に分けて放出する既存株の譲渡にすぎません。代金が渡るのは売却株主であって、会社ではありません。ですから売却株主がその受取代金を、仮にどんなにしょうもない事に使おうと勝手でしょう。他の株主が
てゆーか
分売で得た金をどんだけ下らんことに使ってんねん
また分売やるって分かり切ってた事なのに、よく年高まで上がったね
先月5月の分売は中止になっちゃったけど今回は仕切り直しでなんとか成功させて欲しいですね
この分売が成功すれば上場廃止回避にかなり近づく
先月と今月の「株式の立会外分売に関するお知らせ」を比べると、日付が変わっただけに見えます。「改めて6月中の立会外分売の実施に向けても・・・」の予定通りでしたね。